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      <title>マンション管理＠知識集</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2008 16:13:27 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>リンク集２</title>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99リンク集とリンクについて</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:13:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集１</title>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99リンク集とリンクについて</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 03 Nov 2007 04:12:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>共用部分のアフター点検</title>
         <description><![CDATA[<h3>共用部分のチェック</h3>


　アフター点検では、建物の構造や設備といった共用部分が非常に重要です。よく考えてみると、マンションの構造体はや設備の多くは、共用部分にあります。ですから、この部分をきちんとチェックする必要があります。

　ですが、通常、区分所有者はデベロッパーから依頼を受けた管理会社から「何か不具合はありますか」とアンケートで尋ねられても、自分の家の中（専有部分）のことしか頭に浮かばない傾向があります。

　この辺にアフター点検の落とし穴があるといっても差し支えないでしょう。

　ですから、アフター点検の時期になったら、理事会で共用部分のチェックのことを議題に取り上げ、日常生活において、あまり立ち入ったり関心の向かなかったところなどを見てまわるようにしましょう。

例えば、屋上やエレベーター機械室、電気借室など、普段足の向かないところをよく見るようにしましょう。

<h3>外部の専門家に依頼を</h3>


　建築や設備の専門的な知識がなければ、こういった箇所に不具合があるかどうかを見分けることは難しいといえるでしょう。場合によっては、特殊な装置や機器を使用する必要が出てくることもあります。

　また、もし不具合が見つかった場合は、その原因を突き止めて、売主であるデベロッパーや工事を行ったゼネコンと補修方法などについて交渉し、補修の後にはちゃんと直ったかもチェックしていかなければいけません。

　こうした作業を管理組合だけで行うのは普通、無理があります。管理会社を頼りにするのも、売主であるデベロッパーとの関係から簡単ではありません。

　さらに、大規模な補修工事の場合は、再度アフターサービスの保証をつけてもらう交渉が必要になります。ですから、外部の専門家に依頼して行うのが無難といえるでしょう。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_49.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">45点検について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:58:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>専有部分のアフター点検</title>
         <description><![CDATA[<h3>未使用のスペースや設備も点検</h3>


　アフターサービスの期限は対象箇所にもよりますが、多くは引渡し等から1年か2年ほどです。この時期の前になったら専有部分と共有部分に分けて、しっかりチェックを行いましょう。

　まずは、専有部分です。専有部分は家の中ですから、区分所有者自身がチェックをする必要があります。入居してから気になっているところなどを書き出してみましょう。

　これまでに、それほど使ったことの無いスペースや設備がもしあれば、点検してみることも大事なことです。

　専有部分の不具合として最も多いのは、床がきしむ、ドアが上手に閉まらない、手すりが安定せず、ぐらぐらするといった施工不良です。

　これらは欠陥というほどでもなく、簡単に直りやすいといえます。しかし、そうはいってもアフターサービスの期間が過ぎてから補修しようとすると有料になってしまうことが多々あるので、十分な確認が必要です。

　専有部分のチェックから、構造に関わる問題が見つかることもよくあります。

　例えば、リビングの壁紙にひび割れがあり調べてみると、隣との境のコンクリート壁に大きなひび割れが入っていたり、または、外に面した壁に入っているはずの断熱材が施工されてなかったケースもあります。

　こういった欠陥は共用部分の問題であり、管理組合が処理にあたる必要が出てきます。

　実際には、そこまで深刻なケースは多くは無いと思われますが、専有部分だから管理組合は無関係というわけではありません。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_48.html</link>
         <guid>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_48.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">45点検について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:58:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アフターサービス</title>
         <description><![CDATA[<h3>デベロッパーが無償で補修</h3>


　新築マンションでは、売主であるデベロッパーがアフターサービスを付けています。これは引渡しから一定期間内に建物や設備に不備があった場合、デベロッパーが無償で補修するものです。

　しかし、当然のことながら、デベロッパーが自ら進んで点検してくれるわけではありません。大体、1年目とか2年目になるとデベロッパーから依頼を受けた管理会社がアンケートを配ります。

　区分所有者は、自分の住戸で目に付くところは記入していくでしょうが、共用部分についてはさほどチェックしないと思われます。管理組合の総会や理事会でも、アフターサービスが話題になることは稀です。何とも残念なことと言えるでしょう。

<h3>外部の専門家に依頼</h3>


　管理組合として、どのようにアフターサービスの点検をすればいいのか、ですが管理会社以外の外部の専門家に依頼すればいいと思われます。

　建物や設備をチェックするには、専門的な知識が求められ、管理組合員が自分たちで行うには無理があります。

　管理会社に任せるのもお薦めできません。管理会社の立場は、管理組合の利益と実質上、相反することが多いのです。

　ほとんどの管理会社はアフターサービスの責任を負うデベロッパーの系列か、もしくはデベロッパーから仕事をもらった立場です。デベロッパーに不利になるような行動はとりにくいはずです。

　中には明らかな不具合が見つかって、管理会社がもみ消そうとするケースもあるくらいですから、外部の専門家に任せてチェックをしてもらったほうが無難と言えます。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_47.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">45点検について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:57:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>法定点検</title>
         <description><![CDATA[<h3>安全性の確保に必要</h3>


　大規模な建物であるマンションには、様々な設備があり、たくさんの人が住んでいます。建物や設備の事故・故障が起こらないように、安全性を確保するとともに、日常の生活に支障が出ないように日頃から点検を行うことが大切となってきます。

　点検には大きく分けて、法律で義務付けられた「法定点検」と当事者の判断による「任意点検」があります。

　法定点検は、建築基準法や消防法、水道法、電気事業法などの法律によって定期的な検査と報告が必要となるものです。その範囲や内容はとても多く、細かく分けられています。

　また、これらの検査，報告には一定の資格が求められることが多く、普通は管理会社や専門業者に委託して行われます。

<h3>専門委員会を設ける</h3>


　マンションの区分所有者や管理組合のほとんどは、こういった点検の必要性をあまり理解しておらず、実際の作業を見ることも多くないため、無関心な傾向があります。

　むしろ、点検のせいで一時的であるにしろ、不便な状態となりやすいので迷惑に思っている人がなかなか多いのではないかと考えられます。

　点検を請け負った管理会社や専門業者の中には、区分所有者のそういった無関心につけこみきちんとした作業や報告をしていないケースもあったりします。

　そういうことを防ぐためにも、管理組合も理事会のもとに専門委員会を設けて、管理会社や専門業者に任せたままにせず、しっかりとしたチェックを行っていきたいものです。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_46.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">45点検について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:56:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>購入しないほうがいいマンション</title>
         <description><![CDATA[<h3>権利関係から見る</h3>
　

　マンションを選択する時に、管理面から避けたほうが無難なマンションがあります。購入後、後悔しないようにしたいものです。

少し例を挙げてみましょう。

○等価交換方式（地主が提供する土地にデベロッパーがマンションを建て、土地代の代わりにマンションの一部を渡すもの）で元の地主が大きな割合を所有しているマンション

　管理組合の決議は、一般的に区分所有者の頭数と専有面積に応じた持分の過半数で決定します。また、重要な事項などについては4分の3などに要件が加重されます。

　ですから、特定の区分所有者が大きな持分権を持っていると、事実上の拒否権を有することとなり、その意向が管理組合の運営に大きな影響を及ぼしてしまいます。

○駐車場を無料にしているマンション

　駐車場代は、管理組合にとって重要な収入であり、本来は修繕積立金に組み入れられるべきものです。それを無料にしていると、将来、修繕積立金不足し、穴埋めしなければいけなくなってしまいます。

○駐車場を分譲方式にしているマンション

　マンションの敷地や建物の区分所有関係が複雑になり、管理組合の運営に支障をきたす恐れがあります。ひどくなると、裁判に持ち込まれることも考えられます。

　管理のことを考えれば、こういった部分は共用部分の専用として使用料を徴収し、管理組合の収入とするのが本来のやり方であり、分譲するのはデベロッパーのエゴ以外のなにものでもありません。

　他にも、様々な問題のあるマンションもあります。こういったマンションは購入を検討しなおしたほうがいいと思われます。
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         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:56:09 +0900</pubDate>
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         <title>管理費会計の初年度予算</title>
         <description><![CDATA[<h3>初年度予算</h3>


　分譲後最初の年の管理組合の予算計画を、「初年度予算」といいます。特に、管理費会計の予算案は各住戸の管理費算出根拠となります。

　初年度の予算案は通常、マンションを任される管理会社が作っています。もし可能ならば、モデルルームの担当者に管理規約案とともに予算案のコピーをもらっておきましょう。

　さて、注意すべきなのが、エレベーターや機械式駐車場の点検費用です。業界の慣わしで、当初の3ヶ月間は無料になっており、1年目の点検費用は9ヶ月分で計上されている必要があります。それが12か月分計上しているとなれば、おかしいと見て間違いありません。

　収入項目の中の駐車料収入の扱いにも、注意を払うべきです。駐車料収入のうち、何割が管理費会計に組み入れられているかを見てみましょう。

　一般的に、駐車場の運営や保守にかかる費用分は管理費会計に組み入れ、残りは修繕積立金会計でプールすることになっています。

　電気代やメンテナンス費用のかかる機械式駐車場でも、せいぜい駐車料収入の2～3割程度を管理費会計に組み入れれば十分といえます。

　機械式駐車場は将来、修繕や取替えに多くの費用がかかるので、修繕積立金にその分まわしたほうが賢明だと思われます。

　駐車料収入の半分以上を管理費会計に組み入れているマンションは、管理費会計に組み入れているようなマンションは、管理費会計の支出が多いと思っていいでしょう。

　これでは、修繕積立金で大幅な不足が生じたり、すぐに管理費会計が赤字になったりする恐れがあるので、そういうマンションは購入を検討しなおしたほうがいいかもしれません。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_44.html</link>
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         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:55:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>長期修繕計画案のチェック</title>
         <description><![CDATA[<h3>計画期間は何年か</h3>


　年月を経るにつれて、マンションの建物や設備には故障や傷み、などが出てきます。そうしたものを食い止め、建物を長期にわたって良好に維持・管理していくには、定期的な修理や取替えが必要となります。

　そういった工事の対象、費用、時期などを事前に考えておくのが「長期修繕計画」です。このような計画を練っていなければ、いざ工事する際に行き当たりばったりになりがちで、スムーズに事が運ばなくなってしまいます。

　ですから、購入しようとしているマンションに長期修繕計画があるかどうか確認しましょう。これがあって当たり前なのですが、中には長期修繕計画が作成されていないマンションも意外にあるので注意が必要です。

　また、長期修繕計画があるとしても、その計画期間がどれくらいあるのかも問題となってきます。修繕のために必要な工事を網羅するには25年～30年くらいは必要になってきます。

　計画内容が建物の構造や設備をきちんと反映していればいいのですが、そうでなければ問題となります。例えば、設備はあるのに修繕計画がなかったり、存在しない設備の修繕計画があるなど、そういうケースもあるのです。

　近頃、数年ごとに修繕積立金の額を値上げしたり、将来多額の基金の支払いを予定することで、広告表示する分譲当初の金額を安く抑える手口がよく見られます。修繕積立金の額がどのように変わるのかもチェックしておきましょう。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_43.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40購入前のチェック</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:55:19 +0900</pubDate>
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         <title>管理の問題</title>
         <description><![CDATA[<h3>物件の比較検討</h3>


　管理の問題は、住み始めてから実感することが少なくありません。ですが、購入する前に物件を比較検討する段階でもチェックすることは可能です。

　購入前にチェックしたいのが、管理費や修繕積立金の額です。チェックすることとしては、

○管理費、修繕積立金

　・管理費はいくらか（㎡単価を算出し、周辺のマンションと比較）
　・修繕積立金はいくらか（㎡単価を算出し、周辺のマンションと比較）
　・購入時の修繕積立其金はいくらか
　・購入後、修繕積立金の値上げや新たな積立基金の予定はないか

上に挙げているように、総額で見るのみならず、専有面積で金額を割り、㎡単価を算出してみましょう。同様に計算した周辺のマンションと比較して、管理費が安すぎたり高すぎたりする場合は、販売担当者に理由を尋ねてみましょう。

高い場合は、住戸数に対してエレベーターの台数が多いとか共用部分の施設やサービスが充実しているかなど、金額に見合ったものかどうかがポイントとなります。

また、敷地や建物の権利関係にも注意を払うべきです。例えば、非分譲の住戸が多くある場合、問題になるのは誰が所有者になるのかです。

元の敷地所有者など特定の人が所有し、その専有面積の割合が全体の4分の1を超えるようであれば、管理組合の運営で実質的な拒否権を持つことになり、大きな影響が出てしまいます。

駐車場などの権利を特定の人にだけ分譲している場合も権利関係が複雑となり、後になって管理を巡り、問題が生じる恐れがあると言えます。

モデルルームを見学した時に、パンフレットの他に管理規約案のコピーを可能ならばもらっておきましょう。おそらく、契約の前には重要事項説明書のコピーとともに管理規約案のコピーも渡されますので、念入りにチェックをしましょう。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40購入前のチェック</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:54:40 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>生活騒音</title>
         <description><![CDATA[<h3>騒音によるトラブル</h3>


　生活騒音をめぐるトラブルは、当事者にとっては深刻な対立に発展することも珍しくありません。音の感じ方は人それぞれで異なるので、難しい問題といえます。

　裁判に持ち込まれたケースでは、「受忍限度」かどうかで判断されることが多くあります。そういうときは、生活騒音を訴えている人を基準にせず、一般人を基準とするのが基本的な考え方です。

　通常、生活騒音は当事者間の争いであり、管理組合がどこまで踏み入るのかということでも難点であるといえます。

<h3>構造が関係することも</h3>


　管理組合の対応としては、掲示板等で公的な注意を促したり、床のリフォームなどについては規約により、一定の遮音性能を備えた建材を使用することを決めたりしています。また、工事のときには管理組合への届出を義務としていることなどが想定されます。

　日常生活において、住民同士でコミュニケーションを図ることも重要です。そうすることで、気軽に注意したりもでき、ささいなことなら我慢しようという気持ちも芽生えやすくなります。

　マンションの構造が、生活騒音に関係していることがあります。最近ではあまり採用されていませんが、隣の住戸との境の壁（戸境壁）がＧＬ工法といわれる方法で出来ていれば音が伝わりやすくなります。

　また、コンクリートに床のフローリングが直に貼ってあれば、やはり音が階下に伝わりやすくなってしまいます。

　マンションによる構造上の原因については、管理組合として建築のスペシャリストにチェックを依頼することが必要になります。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">35管理組合について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:54:13 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>ペットの問題</title>
         <description><![CDATA[<h3>飼育のルール</h3>


　ペットを飼育するにあたってのデメリットは、人を噛むなどの危害、鳴き声による騒音、ペット病、廊下などの汚れ、など様々です。

　ではメリットは何かというと、ペットと触れ合うことで孤独が解消されたり、情操教育なども唱えられています。

　これから先、社会の少子高齢化が進むにつれて、ペットを飼育したいと思う人は増えてくるでしょう。たとえ管理規約で禁じていても、守らない人も出てくることでしょう。

管理組合の合意があるかどうかで違ってきますが、やはりペットの飼育を認めて、そのルールを形成していくことが重要となってきます。その際、ポイントとなるのが細則（ペット細則）です。

管理規約でペットの飼育を認めて、細則ではペットの種類や大きさ、飼育する際の手続きや注意事項などについて明確にしておくことが必要です。

このようなペットに関する規約では、「他の区分所有者に迷惑または危害を加えるおそれのある動物を飼育すること」を禁じていることが多くあります。

しかし、危害や迷惑の程度は主観的な要素も多く、にわかには判断し難いものもあります。たとえば、「中型犬」という言葉も、どれくらいの大きさの犬までが中型かで、問題になることも有りえます。

　ペット飼育の問題点で、重要なのが飼っている人のマナーです。たとえば、ペットを飼育している人同士でクラブやサークルなどをつくり、問題が生じた時の受け皿になってもらうのも、ひとつの方法です。

　また、販売会社やデベロッパーの姿勢がトラブルのもとになることもあります。ペットを飼育したい人とそれが嫌な人の両方にいい顔をして、いい加減なことを言い、入居後に管理組合で問題となってしまうのです。

　あらかじめ、ペットに関する規約や細則などを調べることが必要です。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">35管理組合について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:53:36 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>管理費滞納</title>
         <description><![CDATA[<h3>迅速な対処を</h3>


　まず事前の抑止をすること、これが管理費滞納への対処法として大切なことです。法律上、延滞には年5％の遅延損害金が認められていますが、さらに規約で10％などとするのもいいでしょう。

　滞納が起こったら、素早い対応が必要となります。では、どういった処理をすればいいか例を挙げてみましょう。

○滞納1ヶ月

　管理会社から、督促状（管理会社名）を送付する

○滞納2ヶ月

　管理会社より督促状（管理会社名）の送付とともに電話でも督促する

○滞納3ヶ月

　督促状の送付（管理会社名）と電話での督促、滞納者への面談なども行う

○滞納4ヶ月

　督促状（管理組合理事長名、内容証明郵便）の送付、電話の督促、滞納者への面談

○滞納5ヶ月

　督促状（管理組合理事長名で厳しい内容、内容証明郵便）の送付、電話の督促、滞納者への面談

○滞納6ヶ月

　管理会社の協力のもと、役員が滞納者と面談し支払いの意思・方法を確認し文書にする。連絡がとれない場合などは、法的措置を検討・実行する。また、その場合、情報を組合員に開示する

○滞納7～11ヶ月

　支払いについての約束がある場合、履行状況を確認。法的措置を行った場合、その経過について弁護士から報告を受ける

○滞納1年以上

　原則的に何らかの法的措置を行う。管理費等の時効に留意する

管理会社にやってもらうことを事前に、業務委託契約で決めておいたほうがいいでしょう。

　ある段階まで来ると、理事会が処理していくことになります。マンション標準管理規約では、理事長は未納管理費及び使用料の請求について、理事会決議だけで訴訟その他の法的措置がとれるとする項目を入れています。

　また、違約金として弁護士費用、督促費用なども加えて請求できる項目もあるので、規約にこうした処理の手順や条件を取り入れてみましょう。

　ただ、こちらが法的措置を行ったことを逆手にとって、滞納者が訴えてくることもあるので注意が必要です。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_39.html</link>
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         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:52:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>管理会社の使い方</title>
         <description><![CDATA[<h3>３つの管理方式</h3>


　マンション管理に関わる色んな業務を、管理組合が処理する方法を管理方式といいます。これには３つのタイプがあります。

○<strong>全部委託管理</strong>

　・管理組合が基本的な意思決定は行うが、日常の掃除から管理員の派遣、設備類のメンテナンスまで、管理業務のほぼ全てをひとつの管理会社に一括して委託するもの

　　メリット：管理組合の役員の負担が軽くなる
　　デメリット：管理会社にまかせっきりになりがち。また、自主管理と比較して管理費　　　　が高額　

○<strong>一部委託管理</strong>

　・管理業務の一部を管理会社に委託するものの、管理会社が専門業者に代行させているような業務については、管理組合が自ら行ったり、専門業者に発注や管理をするもの

　　メリット：自主管理に比べると役員の負担が少ない。また全部委託管理より管理費は安い
　　デメリット：役員の負担や管理費の設定が中途半端になりがち。また、管理会社や専門業者のコントロールが困難

○<strong>自主管理</strong>

　・管理会社には委託せず、管理組合が自ら管理業務を行うとともに、必要に応じて専門業者に発注や管理をするもの

　　メリット：管理組合の活動が活発化する。また、管理費が安くなる
　　デメリット：委託管理に切り替える際、管理費の値上げが困難。また、管理組合の役員の負担が増す

　この３つのうち、新築マンションで採用されているのは全部委託であり、管理会社もデベロッパーが決めています。毎年、管理組合の役員は交代するので、役員の負担を軽減し誰もができるという意味合いで、全部委託の方式をとっているのでしょう。

　何かしらの問題が生じない限り、当初のままマンション管理が行われているケースが比較的多いといえます。ですが、あくまでも管理の主体は管理組合ですので、時には自発的に活動していくのも大切なことです。
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         <link>http://www.xn--u9j0hmenb6cc2131j9ym.com/2007/07/post_38.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">35管理組合について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:52:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>専門委員会</title>
         <description><![CDATA[<h3>専門委員会の設置</h3>


　管理組合が扱う問題の中には、時に専門的な知識や時間が必要であるものや、理事会では対応に困るものなどがあります。

　そこで必要になってくるのが専門委員会です。従来からも各々のマンションで、様々なかたちで専門委員会が設置されていましたが、管理組合における位置づけや権限ははっきりしないところがありました。

　そのためマンション標準管理規約では、理事会の機能向上のために、理事会直属の諮問機関として、専門委員会を明確に位置づけました。

　専門委員会の例としては次のようなものがあります。

○<strong>規約改正委員会</strong>

　区分所有法の改正、標準管理規約の見直しなどを踏まえ、マンションの現状に即した規約の改正案を作成する

○<strong>駐車場（運営、増設）委員会</strong>

　駐車場の利用方法や維持管理のみならず、敷地内の交通全般、さらにスペースの増設などについて、法的制限のチェックや区分所有者の意見調整、資金調達法の検討などを行う

○<strong>リフォーム委員会</strong>

　専有部分のリフォームは、隣接する住戸のほか電気の容量や配管の位置など共用部分にも影響を与えるため、その工法や実施方法について、一定のルールや審査基準をつくる

○<strong>隣地建設問題対策委員会</strong>

　隣地に建築物が建設される際、建築協定の締結や補償の問題が発生することがある。そこで、管理組合として区分所有者の意見をとりまとめ、交渉などを進める

<h3>総会の決議で決定</h3>


理事会決議だけでは専門委員会の設置は不十分です。やはり、総会の普通決議でその設置や活動内容及び権限などを決定しなくてはいけません。

それと、専門委員会の運営には理事会も関与したほうがいいので、理事が専門委員のメンバーを兼任することも必要です。

専門委員会は理事会の下部組織であるため、最終的な責任は理事会にあります。ですから、活動状況や検討内容などについては、定期的に報告を受けて、最終的な決定は理事会が行うのが妥当でしょう。
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         <pubDate>Sun, 15 Jul 2007 00:51:28 +0900</pubDate>
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