細かいルールは使用細則で
管理規約の補足
管理規約は、大まかなことは決めることはできても、細かいことまではなかなか行き届きません。それを補うために、使用細則というルールが作られています。
使用細則は日常生活における注意事項や共用部分・専有部分の使い方について、具体的なルールを定めたものです。
これまで、色んなマンションで問題になった事などを踏まえて、事前に使用細則として決めておくことで、問題が発生しても円滑に処理することができます。
実際に使われている使用細則を少し挙げてみましょう。
○会計処理細則
管理費や修繕積立金の徴収方法・口座の管理、会計処理の詳細などについて定めたもの
○諸届出に関する細則
長期不在の場合、賃貸する場合など管理組合に対して必要な届出について定めたもの
○ペット飼育細則
管理規約でペットの飼育を認める場合に、動物の種類、数、管理組合への届出、飼育方法などについて定めたもの
○管理費等の滞納の督促及び延滞金などの徴収に関する細則
滞納があったときの督促手続き、延滞金の計算、費用の徴収などについて定めたもの
このようにマンションの特性に合わせた使用細則が、あらかじめ用意されていれば問題はありません。しかし、実際は種類が少なかったり、内容が一般的過ぎたりします。
そこで、自分たちで使用細則の内容を変更したり、新しいものをつくることも大切です。ただ、使用細則の対象によって手続きが違ってきます。
建物の共用部分や付属施設などの使用に関しては、総会の普通決議でいいのですが、専有部分の使用に対する規制は、事前に管理規約を変更してからでなければいけません。
管理規約と使用細則は一体であると捉えるべきです。ですから、この2つがうまく機能しているマンションは、一般的に管理の行き届いた良いマンションであると思っていいでしょう。