区分所有者全員が守る管理規約
スムーズに運営していくために
一定のルールをあらかじめ決めておけば、管理組合の運営もスムーズに進みます。そのために、区分所有法ではマンション管理に関わる基本的な事項を、組合の総会決議によって規約として定めることができます。一般的に、規約に取り入れるものは
・共用部分の範囲 ・管理組合の業務内容 ・管理組合の運営方法
などです。
規約違反にはペナルティーも
いったん規約を定めると、その効果は区分所有者全員に及ぶことになります。売買や相続で新しく区分所有者になった人でも、やはり規約を守る羽目になります。
また、マンションを借りた人も設備や建物の使用方法等に関して、区分所有者と同じく義務を負うことになります。
規約に反する行為をした場合、管理組合は損害賠償などを請求することが可能となります。ですから、管理規約は「マンションの憲法」と言っても過言ではありません。
新築マンションの管理規約
新築マンションは少し例外的です。デベロッパーが事前に作った規約案をマンション購入者に渡して、書面で全員の承諾を得る方法を採用しています。これは、まだ所有者が決まってない段階で規約案を作る必要があるためにこういった方法をとっています。
ただ、デベロッパーやデベロッパーの選定した管理会社の一存で決められてしまうので、問題も起きてきます。
管理会社に都合のいい内容であったり、一部の区分所有者に有利であるなど、不公正な内容もあったりするので注意を払わなければいけません。