分譲マンションの購入=管理組合の一員
管理組合
原則として、マンションの専有部分は、各々の所有者(区分所有者)が自らの責任と負担で管理することになっていますが、共用部分は区分所有者全員の共有ですので、話が別となってきます。
民法の原則では、共有者は持分に応じて全ての共有物を使うことができますが、管理することについては持分価格の過半数、変更する場合は全員の同意を得る必要があります。
ですが、戸数の多いマンションで皆の同意が得られなければ建物の共用部分や敷地を変更することができないとなれば、大規模補修や建て替えが非常に困難、もっと言うと不可能になってしまいます。
そこで、区分所有法において特別な規定がおかれているのです。区分所有法第3条から一部を抜粋すると、
区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規定を定め、及び管理者を置くことができる
とありますが、この団体こそが管理組合です。
管理組合は、各住戸が複数の購入者のものになれば、特定の手続きをしなくても成立します。また、マンションの区分所有者である限りは、管理組合を抜けることはできないのです。
後に、マンションの区分所有者になった人も管理組合のメンバーとなりますが、逆に区分所有者でなくなった人は、その時点で管理組合から外されることになります。
ところで、区分所有法でも管理組合が何を行うかは定められていません。集会での決議を基にして、規定を定めているだけです。
マンション標準管理規約の中の17項目の業務や、管理組合としての性質を逸脱するものでなければ、他の業務を付け足すことは自由となっています。