購入しないほうがいいマンション
権利関係から見る
マンションを選択する時に、管理面から避けたほうが無難なマンションがあります。購入後、後悔しないようにしたいものです。
少し例を挙げてみましょう。
○等価交換方式(地主が提供する土地にデベロッパーがマンションを建て、土地代の代わりにマンションの一部を渡すもの)で元の地主が大きな割合を所有しているマンション
管理組合の決議は、一般的に区分所有者の頭数と専有面積に応じた持分の過半数で決定します。また、重要な事項などについては4分の3などに要件が加重されます。
ですから、特定の区分所有者が大きな持分権を持っていると、事実上の拒否権を有することとなり、その意向が管理組合の運営に大きな影響を及ぼしてしまいます。
○駐車場を無料にしているマンション
駐車場代は、管理組合にとって重要な収入であり、本来は修繕積立金に組み入れられるべきものです。それを無料にしていると、将来、修繕積立金不足し、穴埋めしなければいけなくなってしまいます。
○駐車場を分譲方式にしているマンション
マンションの敷地や建物の区分所有関係が複雑になり、管理組合の運営に支障をきたす恐れがあります。ひどくなると、裁判に持ち込まれることも考えられます。
管理のことを考えれば、こういった部分は共用部分の専用として使用料を徴収し、管理組合の収入とするのが本来のやり方であり、分譲するのはデベロッパーのエゴ以外のなにものでもありません。
他にも、様々な問題のあるマンションもあります。こういったマンションは購入を検討しなおしたほうがいいと思われます。