専有部分と共有部分(2)
マンション標準管理規約
国土交通省の「マンション標準管理規約」は多くのマンションが参考にしています。その中では「専有部分は住戸番号を付した住戸とする」とし、共用部分との境界について次のように示しています。
○天井、床、壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする
○玄関扉は、鍵および内部塗装部分を専有部分とする
○窓枠およびガラスは、専有部分に含まれない
これは「上塗り説」を採用したものであり、各住戸の玄関扉やサッシの窓枠、ガラスは共用部分と捉えられ、独断で手を加えたりはできません。
ただ、例外として玄関扉の鍵と室内側の塗装は専有部分であるため、所有者の判断で交換したり、塗り替えたりすることができます。
マンション標準管理規約では、機械室、メーターボックス、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備などは、住戸内に設けられているものも含めて全体が共用部分としています。
給配水管は接合部分が多く、メンテナンス費用や損害発生の場合の責任も結構、明確にできるということで、専有部分と共有部分に分けています。
具体的に言うと、メーターボックス内にある本管から量水メーターまでが共用部分、メーターから先の各蛇口までが専有部分となります。
また、排水管については、パイプスペースにある堅管から各住戸の横引き管の継ぎ手までが共用部分、その先(横引き管)が専有部分となっています。
築年数の古いマンションの中には、排水管(横引き管)が床コンクリートを貫通し、下の階の天井裏を通っているケースがあります。こういう場合、共用部分とする判断が、最近の最高裁判例で示されています。