管理費滞納
迅速な対処を
まず事前の抑止をすること、これが管理費滞納への対処法として大切なことです。法律上、延滞には年5%の遅延損害金が認められていますが、さらに規約で10%などとするのもいいでしょう。
滞納が起こったら、素早い対応が必要となります。では、どういった処理をすればいいか例を挙げてみましょう。
○滞納1ヶ月
管理会社から、督促状(管理会社名)を送付する
○滞納2ヶ月
管理会社より督促状(管理会社名)の送付とともに電話でも督促する
○滞納3ヶ月
督促状の送付(管理会社名)と電話での督促、滞納者への面談なども行う
○滞納4ヶ月
督促状(管理組合理事長名、内容証明郵便)の送付、電話の督促、滞納者への面談
○滞納5ヶ月
督促状(管理組合理事長名で厳しい内容、内容証明郵便)の送付、電話の督促、滞納者への面談
○滞納6ヶ月
管理会社の協力のもと、役員が滞納者と面談し支払いの意思・方法を確認し文書にする。連絡がとれない場合などは、法的措置を検討・実行する。また、その場合、情報を組合員に開示する
○滞納7~11ヶ月
支払いについての約束がある場合、履行状況を確認。法的措置を行った場合、その経過について弁護士から報告を受ける
○滞納1年以上
原則的に何らかの法的措置を行う。管理費等の時効に留意する
管理会社にやってもらうことを事前に、業務委託契約で決めておいたほうがいいでしょう。
ある段階まで来ると、理事会が処理していくことになります。マンション標準管理規約では、理事長は未納管理費及び使用料の請求について、理事会決議だけで訴訟その他の法的措置がとれるとする項目を入れています。
また、違約金として弁護士費用、督促費用なども加えて請求できる項目もあるので、規約にこうした処理の手順や条件を取り入れてみましょう。
ただ、こちらが法的措置を行ったことを逆手にとって、滞納者が訴えてくることもあるので注意が必要です。