専門委員会
専門委員会の設置
管理組合が扱う問題の中には、時に専門的な知識や時間が必要であるものや、理事会では対応に困るものなどがあります。
そこで必要になってくるのが専門委員会です。従来からも各々のマンションで、様々なかたちで専門委員会が設置されていましたが、管理組合における位置づけや権限ははっきりしないところがありました。
そのためマンション標準管理規約では、理事会の機能向上のために、理事会直属の諮問機関として、専門委員会を明確に位置づけました。
専門委員会の例としては次のようなものがあります。
○規約改正委員会
区分所有法の改正、標準管理規約の見直しなどを踏まえ、マンションの現状に即した規約の改正案を作成する
○駐車場(運営、増設)委員会
駐車場の利用方法や維持管理のみならず、敷地内の交通全般、さらにスペースの増設などについて、法的制限のチェックや区分所有者の意見調整、資金調達法の検討などを行う
○リフォーム委員会
専有部分のリフォームは、隣接する住戸のほか電気の容量や配管の位置など共用部分にも影響を与えるため、その工法や実施方法について、一定のルールや審査基準をつくる
○隣地建設問題対策委員会
隣地に建築物が建設される際、建築協定の締結や補償の問題が発生することがある。そこで、管理組合として区分所有者の意見をとりまとめ、交渉などを進める
総会の決議で決定
理事会決議だけでは専門委員会の設置は不十分です。やはり、総会の普通決議でその設置や活動内容及び権限などを決定しなくてはいけません。
それと、専門委員会の運営には理事会も関与したほうがいいので、理事が専門委員のメンバーを兼任することも必要です。
専門委員会は理事会の下部組織であるため、最終的な責任は理事会にあります。ですから、活動状況や検討内容などについては、定期的に報告を受けて、最終的な決定は理事会が行うのが妥当でしょう。