総会の運営(2)
総会の運営方法(2)
○議事運営
一般的に、総会では理事長が議長を務め、議題の順から議論や報告を行っていきます。そのような中では書記が必要とされますが、これは理事の内、誰かが務めることとなります。
また、アドバイザーとして管理会社からフロントマンが出席することが度々あります。
○議決
総会での議決には2つのタイプがあります。
そのひとつが「特別決議」です。区分所有法上、規約改正や大規模修繕、建て替えなど区分所有者の権利関係に重大な影響のある事項について、区分所有者及び議決権の4分の3以上もしくは5分の4以上の賛成が求められます。
規約改正と大規模修繕では、特定の区分所有者に特別の影響が及ぶ場合、その承諾も必要になります。ここで気をつけなければいけないのは、特別決議の要件は強行規定であることです。規約で別の定めをしても無効となってしまいます。
もうひとつのタイプが「普通決議」で、これは特別決議以外のものを指します。区分所有法では、区分所有者の人数と議決権のそれぞれについて過半数の賛成でよしとしています。
マンション標準管理規約では、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席したうえで、出席組合員の議決権の過半数で決するとしています。要するに、普通決議については議決権全体の4分の1強で決めることも可能だということです。
○記録
総会終了後、理事長(議長)は議事録を作らなければいけません。ただ、実際には管理会社が理事長の代理で作成するのが一般的です。議長と総会に出席した組合員2名が署名・押印します。
議事の経過の要領とその結果を、議事録に記載します。もし、理事長が議事録を作成しないなど職務怠慢的な行動をとれば、区分所有法によって罰金を科せられることになります。