総会の運営
通常総会と臨時総会
総会は管理組合の最高決定機関とされています。マンションの管理に関する重要な事項は全て総会決議によって決めることになっています。
総会にも2種類のタイプがあります。ひとつは「通常総会」というもので、管理者が少なくとも年1回は開催する必要のあるものです。
一般的には、期が変わって1,2ヶ月以内に行われます。この総会では、管理組合の決算、役員の選任などの審議と決議、活動の報告などが行われています。
もうひとつは「臨時総会」というものがあります。これは期の途中で、重要な問題があった場合に開かれるものです。原則として、理事長が臨時総会の招集をします。
総会の運営方法
区分所有法で決められている総会の運営方法をまとめてみます。
○招集権者
管理者(理事長)が総会を招集します。
ですが、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を持つものは管理者に対し、議案を示して集会の召集を請求することができます。もし一定期間内に、招集通知が行われなかった場合、自ら総会を招集することが可能です。
○招集通知
総会が開かれる1週間以上前に、会議の目的となる事項(議案)を示し、各区分所有者に通知しなければいけません。
これは、区分所有者にあらかじめ議題について調べたり、意見を整える時間を与え、出席するか否かなどの判断材料としてもらうためです。
総会ではよく、組合員から緊急提案がなされて議決するケースがありますが、原則としてこれは無効です。ただ、例外として区分所有者が皆出席している総会で、全員の同意を得ることができれば、有効とされます。