役員について
役員の選任方法
役員の選任方法は、できれば立候補・推薦をしていきたいものですが、一般的なのは抽選や順番による選定です。
選任方法には3つのタイプがあり、公募制、順番制、推薦制があります。この中で、よく採用されるのが順番制です。
具体的な例としては、各フロアをグループとして分け、各グループから住戸の番号順に役員を選出するものです。
ある調査でも、役員の選任方法として抽選や順番で選ばれることが多いようです。また、役員の任期については「1年」が多数を占めていましたが、「2年」が増加傾向にあるようです。
というのは、毎年役員が交代すれば、理事会でのこれまでの経緯やいきさつ等が分からなくなり、管理組合の活動が滞ってしまうからです。理想としては、任期は2年で毎年半数改選することです。
長く理事をするのも考え物
特定の人がずっと理事を続けていくというのは、いただけません。特に理事長は、どんなに良い人でも長く続ければ弊害が起きてきます。ですから、1期ごとに違う人が役割を務め、再任していく方法がいいでしょう。
管理組合は区分所有法上の団体であり、組合員は区分所有者に限定されます。区分所有法には理事会に関する規定は無く、各マンションの規約上の組織であり、理事などの資格や選出方法、任期などは自由に決定することが可能です。
ですから、もし理事をする人が、なかなか見つからないようであれば、規約改正して、新たな選出方法を作り出すのもいいでしょう。