管理組合がスムーズに機能するために
問題を処理する理事会
マンション管理の主体は管理組合であり、最高の意思決定機関は総会ですが、具体的に問題を処理したり、実際に管理組合の方針を考えるのは理事会です。
理事会は管理規約によって設けられた機関であり、理事会の構成や会議の方法、決議方法なども規約で定めていきます。
また、最近では理事会に大きな権限が与えられているようです。「マンション標準管理規約」でも、不法行為者への損害賠償請求などについて、理事会が法的な手続きを行えるという項目を入れています。
理事会の運営においては、理事長の役割は重要ですが、何でもかんでも理事長が決めてしまうというのは良くありません。1人が独断専行したりすれば、必ずトラブルの基になってしまいます。
理事会全体が活性化していくことが大事なことであり、理事それぞれに担当業務を割り振るなど適材適所をして、上手にまとめていくことが望ましいと言えるでしょう。
重要な時期は分譲から2年間
分譲から2年間はマンション管理にとって、とても重要な時期であるため、最低でも理事会を月1回は開催したほうがいいでしょう。
なぜなら、この時期に管理組合のルール作成、管理委託費の見直しなどをちゃんとやっておかなければ、全てが後回しになりがちだからです。
理事会に人が集まらなれば、きちんとした運営管理は望めません。理事会の活性化のために、また、理事会にメンバーが集まってくれるように様々な工夫を施していくことも大切な事だと言えるでしょう。