管理組合の組織構成
区分所有法と管理規約で決まる
マンション管理の主体となる管理組合は、区分所有者をメンバーとする団体であり、その構成は区分所有法及び管理規約で決まってきます。一般的によく見られる管理組合の仕組みを説明していきましょう。
管理組合の考えや方針を最終的に決める場として、「総会」があります。これは株式会社で例えれば、株主総会といったところです。また、管理組合の基本的なルールである「管理規約」も、本来なら総会で決めたり、変更を加えたりします。
次に「理事会」が設けられています。これは、総会で決めたことや、管理規約で決定されたことを基にして業務を行うためのものです。
理事会は株式会社でいえば、取締役会にあたるもので、区分所有者の中から選出された理事で構成されています。
そして理事の互選で「理事長」が選ばれます。これは、管理規約によって管理組合の「管理者」となり、対外的に管理組合を代表することになります。
監事・役員
一般的に、管理組合には「監事」も置かれています。役割としては、理事会の業務や管理組合の会計などについてチェックをすることです。監事は理事会の一員でないため、決議に加わることはできませんが、理事会に出席して意見を述べることは可能です。
「役員」とは、監事と理事を2つ合わせたものです。役員の選出方法は、大抵、各階から持ちまわりで1人ずつ出すというものになっています。「マンション標準管理規約」では、大体10~15戸につき1名を選び、最低でも3名、最高20名程としています。
よく、専門委員会が理事会の下部組織として造られることがありますが、これは役員の人数が多すぎたり、専門的な問題を扱う必要がある場合に設けられます。