管理委託契約書のチェック
契約内容はしっかり確認
マンション管理適正化法では管理会社に対し、管理委託契約を結ぶときには原則として、区分所有者全員に重要事項説明書をあらかじめ配布し、説明会を開くことを義務づけています。
ここに注意すべき点があります。規約上、理事長が管理者になっているマンションで同一条件で契約を更新する場合は、理事長に対してだけ書面を交付し、説明をすればよしとされています。
従来どおりなので、毎年代わる理事長が契約内容をよく確認せずに更新をしたり、または変更があっても覚書の形で処理し、契約書は元のままであったりというマンションが、少なからずあります。
役員に選出された人は、一度国土交通省が公表している「標準管理委託契約書」を参考にして、今の契約書をチェックしてみましょう。
例えば、解約について標準管理委託契約書では、3ヶ月前までに書面で申し入れれば無条件で可能としています。
ですが、管理会社の中には「双方から申し出が無い場合は1年間、自動的に更新する」と実質的に解約させないようにしているところもあります。または、途中契約について契約書に何も記載していないことがよくあります。
「標準管理委託契約書」には法的な拘束力はないので、そのとおりの契約にする必要はないと言えますが、管理組合の無知などにつけこんだ契約内容は、悪質以外のなにものでもありません。
基本は相手との合意ですが、見直しを要求する必要があるでしょう。また、区分所有者や管理組合の方も、管理委託契約に対する意識などを高めていくことが大切です。