当サイトではマンション管理人や組合、管理センターなどマンション管理員の管理業についての情報を紹介しております。 定めるべき標準の管理規約やシステム、そして管理費などについても調べました。 今後は管理会社の一覧やマンション管理適正化法についても紹介いていく予定です。

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管理組合のお金の流れ

3つの支払い方式


 一般的に、管理組合では各区分所有者の口座から管理費と修繕積立金などを毎月引き落とし、管理組合の口座を(収納口座)に振り替えます。その中から、必要な支払いを済ませ、修繕積立金の分は1ヶ月以内に積み立て用の口座(保管口座)に移し替えます。

 この流れにおいて、お金が入る口座(収納口座)の名義、及び通帳、印鑑の保管方法によって3つの方式があります。

原則方式

○管理費・修繕積立金の徴収方法

 ・ファクタリング会社(銀行からの引き落とし代行会社。管理組合が契約)を使用
 ・または、管理組合の口座に直接入金する

○収納口座

 ・口座名義:管理組合(理事長)  ・通帳保管:管理会社  ・印鑑保管:管理組合

○保証契約
 
 ・不要

支払一任代行方式

○管理費・修繕積立金の徴収方法

 原則方式と同様

○収納口座

 ・口座名義:管理組合(理事長)  ・通帳保管:管理会社  ・印鑑保管:管理会社

○保証契約

 ・必要

○その他

 入金後1ヶ月以内に、修繕積立金については修繕積立金口座に移管しなければいけない

収納代行方式

○管理費・修繕積立金の徴収方法

 ・管理会社の口座を経由する
 ・ファクタリング会社(管理会社が契約)を使う

○収納口座

 ・口座名義:管理会社  ・通帳保管:管理会社  ・印鑑保管:管理会社

○保証契約

 ・必要

○その他

 入金後1ヶ月以内に、修繕積立金については修繕積立金口座に移管する必要がある

最近では「原則方式」よりも「収納代行方式」や「支払一任代行方式」が一般的に採用されているようです。

マンション管理適正化法では、管理会社がコントロールするこうした管理組合の資金についての分別管理、及び重要事項説明における保証契約の説明が義務付けられています。

また、(社)高層住宅管理業協会では、加盟の管理会社に対する保証制度を実施しています。支払一任代行方式などの場合、管理会社がこの保証制度を利用できるか確認しておきましょう。

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