規約違反者に対して
議論で解決
一般的にトラブルを解決するために、民法を活用することがあります。他人に損害を与えた人に対し、損害賠償請求や差し止め請求などができます。民法第709条から抜粋すると、
第709条(不法行為責任)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
これは問題解決の有力な手段といえるでしょう。
さらに、区分所有法ではルールを守らない人に対して、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者に対する引渡し請求が認められています。
ただ、こういった法的措置をとるには、いろいろと問題があるため、そうそう簡単にはできません。区分所有法上の競売請求、引渡し請求などは総会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要となります。
無断駐車、生活騒音、ペット飼育などのトラブルで、そこまではなかなか踏み切れるものではありません。むしろ、そうなってしまうまで問題を放置していたことがいけなかったとも言えます。
では、どうするのかですが、日常の話し合いや議論をまめに行っていくことを奨励します。様々なトラブルについて、組合員の皆で話し合って解決しようとする姿勢が大切だと言えます。
一部の関係者だけや理事会と当事者の間だけで処理をしようとすると、問題がこじれて悪化してしまうこともあります。
日頃からそういった問題に対して、区分所有者に広報し、総会での議案に取り入れることも大事なことです。